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家と税金⑨

住宅を購入する際の消費税について【どういう基準で課税・非課税が決まっているか】

 「どういう基準で消費税の課税・非課税が決まっているのか?」この問いかけに対する回答は、少々堅い話になりますが消費税法に規定されている内容を説明しなければなりません。

 消費税法では、「国内において事業者が行った資産の譲渡等については消費税を課する。」と規定されています。「資産の譲渡等」とは、商売として代金・賃料・報酬を受け取って行う資産の譲渡・資産の貸付・役務の提供のことを言います。

 しかし、国内において行われる資産の譲渡等のうち、例外的に消費税を課さないと規定されている取引もあります。土地をご購入後、注文住宅を発注する場合を例に説明いたします。

 土地をご購入する際には消費税は課税されません。ただし土地売買の仲介を不動産業者に依頼した場合の仲介手数料、ご購入した土地の整備・造成工事については、消費税は課税されます。消費税が課税されないのは、あくまで土地の売買取引についてのみです。

 住宅が完成し、検査等を行い、検査済証が発行され、登記が行われます。登記などの国等が行う役務の提供で料金の徴収が法令に基づくものについては、消費税は課税されません。ただし、登記を司法書士に依頼した場合の委託手数料には、消費税は課税されます。

 住宅に付保する保険の保険料や住宅ローンの保証料には消費税は課税されません。

 消費税が課税されないのは、消費税法に規定されている13項目の取引だけです。ご不明な点がございましたら、税理士までご連絡ください。

(東京地方税理士会 税理士 鈴木淳)