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家と税金⑧

住宅を購入する際の消費税【何が課税、何が非課税?】

 「何が課税で、何が非課税なのか」は、「どのような取引相手が、どのような取引に消費税を上乗せして請求してくるのか」と「ほぼ」同じ意味です。

 「ほぼ」というのは、消費税がかからないのには、厳密には「非課税」と「不課税(課税対象外)」の2ケースがあるからです。なお、令和3年7月時点で経過措置対象は稀であり、全て10%税率を念頭に記述しています。

 「どのような取引相手が」とは、「課税事業者が」なのであり、課税の場合、取引相手は課税事業者を意味します。つまり、個人所有の住居(中古住宅)の購入は不課税ですが、仮にその個人が課税事業者である商店主で、物件が店舗併用住宅であれば、店舗部分は課税ということです。

 「どのような取引」かについては、国内において有償での「資産の譲渡・資産の貸付・役務の提供」取引です。なお、「譲渡」とは「売買(購入)」のみでなく「交換」・「代物弁済」等を含んだ用語です。建物や構築物(車庫等)の譲渡は課税の対象ですが、「資産の譲渡・貸付及び役務提供」には非課税の定めがあります。土地はその代表であり、取引相手にかかわらず、譲渡・貸付(短期除く)とも非課税です。不動産業者の仲介役務の手数料は課税です。所有権移転・抵当権設定登記等の登録免許税は不課税で、通常併せて取得する登記事項証明書発行の手数料は非課税ですが、それらを司法書士に依頼すれば、その代行役務の手数料は課税です。未経過固定資産税精算額は税ではなく、売価の一部分です。

 ローンを組む場合、保証料自体は非課税ですが、ローン手続・保証手続の事務役務の手数料は課税です。手続に必要な印鑑証明・住民票等発行の行政手数料は非課税です。同時に保険加入の場合、保険料は非課税ですが、保険手続の事務役務の手数料は課税です。ちなみに契約書に貼る収入印紙ですが、「売捌所」では非課税ですが、金券ショップで購入すれば課税です。なお、購入後のことですが、不動産取得税や固定資産税は不課税、ローンの支払利子は非課税です。

ご不明点ございましたら、税理士までご連絡ください。

(東京地方税理士会 税理士 伴辰也)