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家と税金⑬

固定資産税と都市計画税【簡単な実用術編】

 

 住宅を新築、購入したときには、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税等の税金がかかります。そして、住宅を取得した翌年からは、保有している住宅に対し、毎年、固定資産税や都市計画税といった税金が課税されることとなります。

 固定資産税は、原則として、全ての土地や家屋が課税対象となります。一方、都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象です。そのため、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税が併せて徴収されることとなります。

 固定資産税と都市計画税は、市町村が徴収する地方税です。 住宅を取得した時の税金は、原則、取得価額に対して税金が課されますが、固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳に記載されている所有者に対して、固定資産課税台帳に登録された価額(いわゆる固定資産評価額)を基準に算出された税額が徴収されます。徴収方法は、普通徴収と言い、納税対象者に納税通知書が送付され、4期(横浜市の場合は、4月、7月、12月、翌年2月)に分けられた納期限内に納付することとなります。

 標準的な税額は、固定資産税が、固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は、固定資産税評価額の0.3%です。

 固定資産税や都市計画税には、新築住宅の減額措置や認定長期優良住宅、一定の要件に該当する耐震改修工事等による減額措置等がある場合があります。住宅を取得、新築、改築の工事する際は、その年の税制内容を確認しておくことが必要です。

 ご不明な点がございましたら、税理士までご相談ください。

           (東京地方税理士会 菅沼一二三)