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家と税金⑱

「ローン減税、どう手続きするの?」

 マイホームを手に入れて、不動産業者などから「住宅ローン減税の対象になりますよ」と声をかけられたけど、手続きが面倒そう。そんな方、多いのではないでしょうか?

 取得初年度は必ず確定申告が必要になりますが、必要書類をきっちり集めればそんなに難しくはありません。

 まずは適用要件から。主なものは以下の通りです。

1,取得の日から6が月以内に居住し、その年の年末まで住んでいること。
2,床面積が50㎡以上(所得制限が1000万円以下を条件に40㎡以上50㎡未満でも適用ができます)であり、その2分の1以上が居住用であること。
3,合計所得金額が3000万円以下であること(令和4年から2000万円以下となります)。
4,住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
5,中古住宅の場合、建築から取得の日まで20年以内(マンションなどの耐火建築物の場合は25年以内)であること(令和4年からは新耐震基準を満たした住宅(昭和57年以降に建築された住宅)であることに緩和されています)。

 要件に当てはまれば、実際の申告です。初年度、必要な資料は次の通りです。

1,(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署等で取得できます)
2,住宅ローンに係る年末残高証明書(借入先の金融機関等が発行します)
3,登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で、家屋の取得日、家屋の取得対価の額、床面積が50㎡(特例の場合は40㎡)以上であることが明らかになっているもの
4,その他
 取得2年目からは1の計算明細書と2の残高証明書のみが必要になります。また、給与所得者については、所轄税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することで、年末調整で処理することができます。

 これらの特例の適用を受けようという時は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

 ご不明な点がございましたら、税理士までご確認ください。

 (東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)