家と税金㉞
住宅取得に関わる税金優遇措置と住宅ローン控除の併用について
住宅購入は大きな買い物ですので、金融機関から住宅ローンを借りても、将来返済できるか不安で、親から贈与を受けようと考えている方もいると思います。結論から申し上げますと、住宅取得資金贈与と、前回説明致しました住宅ローン控除との併用をすることができます。ここでは、2つの制度について説明します。
住宅取得資金贈与については、父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得のために贈与を受ける場合は、2023年12月までは、省エネ住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)は1,110万円(基礎控除110万円含む)、それ以外の住宅は610万円(基礎控除110万円含む)まで贈与税は非課税となります。
条件として、受贈者の所得が2,000万円以下、建物の床面積50㎡以上(受贈者の所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上)、2024年3月15日までその家屋に居住すること又は居住することが確実であることです。ただし、配偶者の父母や祖父母からの贈与は、直系尊属に該当しませんので、110万円までが非課税となります。
所得税額から控除される住宅ローン控除については、控除率0.7%、控除期間は13年間(新築の場合)となります。条件として、2023年12月までに購入した住宅に居住していること、住宅ローンの返済期間が10年以上などの条件があります(詳細は前回参照)。
その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 上田誠)