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マイホームを買う前に読んで安心Q&A⑱

マンションの賃借人が自殺した場合における賃借人の相続人の責任

Q.Xは,新築マンションを購入して転居する際,それまで住んでいたマンションをAに賃貸し,新たに購入したマンションのローンの支払いの一部に充当していましたが,賃借人Aが貸室の浴槽内でリストカットにより自殺したため,家賃を減額して入居者を募集するしかなくなり,ローンの返済計画に支障が出てしまいました。この場合,連帯保証人であるAの父Bはすでに死亡しており,Aの相続人である母Cと兄Dは相続放棄して,姉Yが単独相続人となっているので,姉Yに損害賠償を求めたいのですが可能でしょうか。

A.賃借人は,契約または目的物の性質によって定まった用法に従って使用・収益しなければならず,賃借物を返還するまで,善良な管理者の注意をもって目的物を保管しなければなりません(民法616条,594条1項,400条)。賃借人がこの用法遵守義務に違反した場合は債務不履行となり,賃貸人は,違反行為の差止めを請求し,損害賠償を請求することができます。この損害賠償請求は,返還を受けた時から1年以内にしなければなりません(民622条,600)。マンションの賃借人Aが貸室の浴槽内でリストカットにより自殺するのは,用法遵守義務違反になりますから,賃借人Aは債務不履行となり,賃貸人Xは損害賠償を請求することができます。債務者である賃借人Aが死亡し,連帯保証人Bも死亡している場合,債権者である賃貸人Xは,だれに損害賠償を請求したらよいかが問題になります。

1 相続人は債務も相続する

 相続というと,土地・家屋・現金・預金・貴金属・有価証券など財産的価値のあるもの(積極財産)を想像しがちですが,相続人は,相続開始の時から,被相続人の一身に専属したものを除き,「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継します(民法896条)から,借入金・買掛金・家賃債務などの債務(消極財産)も相続します。したがって,債権者である賃貸人Xは,債務者である賃借人Aの相続人に損害賠償を請求することができます。

2 配偶者・子のない者の相続人

 本問のように,配偶者・子のない者が死亡した場合,直系尊属(父母・祖父母等)が相続人になり,直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項)から,母Cが相続人となります。しかし,母Cは相続を放棄していますので,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条),次順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続放棄とは,相続人が相続の開始によって生じた相続の効力を拒絶する行為で,放棄は,自己のために相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行います(民法915条1項,938条)。

 本問では,母CはAの死亡を知った時から3か月以内に相続を放棄していますので相続人ではなく,兄弟姉妹が相続人となりますが,兄Dも3か月以内に相続を放棄していますので相続人ではなく,3か月以内には相続放棄の申述をしていなかった姉Yは単純承認したものとみなされ(民法921条2号),単独相続となります。したがって,姉Yだけが,リストカットにより自殺した妹Aの債務不履行による損害賠償金を支払わなければなりません。つまり、賃借不動産内で賃借人が自殺した場合,3か月以内に相続放棄しなければ,賃借人の相続人が損害賠償しなければならないということになります。

3 損害額の算定

 最後に,賃借人Aの相続人であるYは,賃借人Aの自殺により賃貸人Xが被った損害として,どの範囲まで賠償すべきかが問題になります。

 これについては,自殺が行われた浴室以外の部屋に係る補償費用やエアコンの交換に係る費用は自殺とは無関係のものであり、また、クロスの貼替費用などは通常損耗によるものと考えられるから損害と認めることはできないが、自殺が行われたユニットバスの交換費用(58万4325円)は自殺と関係がある損害と認められるとし,逸失利益については,自殺によって賃料額がどの程度低下したかを判断することは困難であるから、「損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」とする民事訴訟法248条により,最初の2年間については1か月あたり2万5000円、次の2年間については1か月あたり1万円の低下が生じたと認めるのが相当であるとして,48か月分84万円の賃料減額分の損害を認めた裁判例があります(東京地判平22年12月6日)。参考にしてみてください。

 ご不明な点がございましたら、明海大学不動産学部までご確認ください。

(明海大学不動産学部 有嶋咲)