
家と税金㊽
居住用財産を売却した時の特例
マイホームを売却した場合の所得区分は、分離課税の譲渡所得になります。
居住用財産を売却した場合、売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告と納税が必要です。
譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて税額計算します。
収入金額は売却代金です。取得費は昔購入した土地と建物の金額になります。
但し、建物については減価償却という時の経過により目減りした部分を除く計算をします。譲渡費用は、仲介手数料や建物解体費用等売却するために直接支払った費用です。
収入金額から、取得費と譲渡費用を差し引いた差額について3,000万円の特別控除を選択できます。その場合、3,000万円まで課税されません。
また、売却益が3,000万円を超えている場合、売却した年の1月1日現在で、土地と建物の所有期間が10年を超えていれば、軽減税率も適用可能です。
確定申告で軽減税率を適用する場合は、下記の添付書類が必要となります。
- ・土地の登記事項証明書
- ・家屋の登記事項証明書
3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、他の特例との重複適用ができませんので、注意が必要です。
税金の計算には、法令や個々の状況などに応じた様々な対応が想定されます。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 三觜 章)