
家と税金52
相続物件を売却した時の特例
相続税の支払いのために相続した不動産を売却した場合は、譲渡所得の特例があります。
相続税の取得費加算の特例です。
これは、納めた相続税の一部が必要経費として確定申告できる特例です。
相続財産の中には、土地、建物、株式、現金、預貯金や生命保険金等があります。相続税の取得費加算の金額は、土地及び建物部分の相続税額を按分して計算します。
特例要件は、三つあります。
一つ目は、相続税の申告期限から3年以内に売却したこと。
二つ目は、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を確定申告書に添付して提出すること。
譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
三つ目は、譲渡益が発生している場合に限り、譲渡益を限度として相続税を取得費に加算すること。
相続物件を売却した場合、分離課税の譲渡所得として売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告と納税が必要です。
税金の計算には、法令や個々の状況などに応じた様々な対応が想定 されます。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 三觜 章)