家と税金56
居住用財産を買換えた時の特例
マイホームの買換えをした場合、売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告が必要です。
購入金額が売却金額を超える場合、譲渡資産の譲渡が無かったものとされ、譲渡所得は、生じません。(課税の繰り延べ)
購入金額が売却金額を下回る場合、売却金額と購入金額の差額部分は、譲渡があったものとされ、譲渡所得が発生します。(一部課税、残額課税の繰り延べ)
特例要件は、下記のとおりです。
- ・売却した土地及び建物の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていること
- ・売却した建物に居住に供されなくなってから3年を経過する年の12月31日までに譲渡したこと
- ・売却した建物の居住期間が10年以上であること
- ・売却金額が1億円以下であること
- ・購入した建物の床面積が50㎡以上であること
- ・購入した建物が築後25年以内であること
- ・購入した土地が500㎡以下であること
確定申告で特定の居住用財産の買換えの特例を適用する場合は、下記の添付書類が必要となります。
- ・売却した土地及び建物の登記事項証明書
- ・購入した土地及び家屋の登記事項証明書
特定の居住用財産買換えの特例は、他の特例との重複適用ができませんので、注意が必要です。
税金の計算には、法令や個々の状況などに応じた様々な対応が想定されます。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 三觜 章)







