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家と税金②

家に掛かる税金

 マイホームの購入は初めての方が多いと思います。今回はマイホームを取得に伴いかかる税金(必ずかかる5種に加え、ケースによって生じるもの)について、説明したいと思います。

①印紙税

 マイホーム購入時に、土地売買契約、建物請負契約を締結します。その契約書に貼る収入印紙が印紙税です。さらに、マイホームのローンを組む時に、金銭消費貸借契約を結びます。その時も収入印紙が必要となります。

②登録免許税

 売買契約等が終了し、売買代金の支払いが済むと、次は不動産登記の手続きにうつります。所有権移転登記、保存登記の時に法務局に納める登記費用(登録免許税)が必要です。税率は固定資産税評価額の0.15%~0.4%です。さらに、ローンについて抵当権設定登記をしますので、ここでも登録免許税を納めます。税率は抵当権設定金額(借入金)の0.1%~0.4%です。

③不動産取得税

 不動産を取得した時にかかる地方税です。税率は、土地が固定資産税評価額の1.5%、建物が3%です

④固定資産税及び都市計画税

  毎年1月1日現在の不動産の所有者が固定資産税を納めます。正確には、固定資産税及び都市計画税と言います。税率は、固定資産税1.4%、都市計画税0.3%です。

 

 以下は、ケースによって追加される税についてです。

◆贈与税

 マイホーム購入時に両親又は祖父母から援助を受けた方は、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに住宅取得資金の贈与税の申告をします。令和3年度の非課税金額は300万円~1200万円です。

◆譲渡所得税

 マイホームの買い替えの方は、売却収入について売った年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。マイホームを売却した場合、例外を除き3000万円の特別控除が適用されます。ただし、住宅借入金等特別控除との併用はできません。

 

 税金の計算には、法令や個々の状況などに応じた様々な対応が想定されます。ご不明点がある場合は、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 三觜章)