家と税金④
住宅にかかる相続について・もらう側
今回は住宅をもらう側の相続に関する税金のお話です。相続発生後に要点となるのが、小規模宅地等の特例となります。
1,小規模宅地等の特例
住宅にかかる相続で最も重要だと言えるのがこの規定です。簡単にいえば、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%評価減することができる特例です。
例えば、1億円の土地について3,000万円の相続税がかかるとします。小規模宅地等の特例を使うことができれば、相続税は600万円で済む場合があります。
配偶者については要件なしで適用が受けられますが、その他の取得者については細かい要件が定められています。
一方、生前の住宅にかかる相続対策として挙げられるのが、住宅取得等資金の贈与の特例です。
2,住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから、住宅用家屋の新築などに使うための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、一定の金額について贈与税が非課税となる特例です。家屋の取得に係る契約日および家屋の種類によって非課税枠が異なります。
特例についてはすべて申告が必要となります。詳細については税理士等の専門家にご相談をお勧めします。
(東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)