8社の実例集をまとめて申し込み 8社の実例集をまとめて申し込み

家と税金⑤

住宅ローン減税について(改正版)

 金融機関などからの借入によりマイホームを購入する際に、一定の要件を満たすことで所得税、住民税から一定の軽減(最大40万円、認定長期優良住宅等は同50万円)を受けられるのが、いわゆる住宅ローン控除です。幾度となく見直しがなされてきましたが、2021年度の改正点をまとめました。

1,控除期間の3年延長特例

 2019年10月の消費税率引き上げにより消費税率10%の住宅を取得し、取得年の年末までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間が3年延びて13年になっていました。今回の改正でその特例措置の延長が決まりました。
 新築については2021年9月末、中古住宅の取得、増改築等については同年11月末までに契約し、2022年の年末までの入居が要件です。
当初は2020年の年末までの入居でしたが、新型コロナウイルスの影響により2021年の年末までに延び、さらに今回は2022年の年末までの入居と再延長になりました。

2,対象面積の緩和措置

 前述の特例措置の延長に伴い、その延長部分に限り、対象住宅の床面積要件が50㎡以上から、40㎡以上となります。40㎡以上50㎡未満の部分については所得1000万円以下の方のみが控除の対象となります。

 特例についてはすべて申告が必要となります。詳細については税理士等の専門家にご相談をお勧めします。

(東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)