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家と税金⑦

認定住宅を新築した場合の所得税の特別控除【実用編】

 認定住宅を新築した場合の所得税の特別控除とは、認定住宅に該当するマイホームを新築又は取得し、一定の要件をクリアした場合に、所得税の税額控除が適用できる制度です。認定住宅を新築した場合の所得税の特別控除は、住宅借入金等特別控除と別個の特例になっており、住宅ローンの有無は問われません

 認定住宅は2種類あり、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅です。具体的には、1㎡あたりの標準的なかかり増し費用の額に床面積を掛けた金額の10%が税額控除の対象になります。税額控除の限度額は65万円です。なお、税額控除を引ききれず、控除しきれない残額が発生した場合は、翌年に繰り越して未済額を申告することができます。

 令和3年12月31日までに入居した方が、認定住宅を新築した場合の所得税の特別控除を適用する場合は、下記の添付書類が必要となります。

 ・認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書

 ・家屋の登記事項証明書

 ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書

 ・住宅用家屋証明書

 ・工事請負契約書又は売買契約書

 認定住宅を新築した場合の所得税の特別控除は、他の特例との重複適用ができませんので、注意が必要です。

 税金の計算には、法令や個々の状況などに応じた様々な対応が想定されます。ご不明点がある場合は、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 三觜章)