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家と税金⑪

「住宅を購入する際の消費税について」-気を付ける点など-

 住宅の購入に際して消費税も大きく関係していることは、前回までの説明でご理解いただけたと思います。今回は実際の売買時に、消費税について気を付けるべき点をご紹介いたします。

 おさらいになりますが、消費税については、土地は非課税ですので、建物部分にのみ関係してきます。ただし、例えば中古のマイホームについて個人から購入する場合については、建物部分であっても消費税は課されません。

 消費税の課税要件としては「国内において」「事業者が」「事業として行う」「対価を得て行う」「資産の譲渡等」になります。個人間売買の場合、事業性が通常はありませんので、消費税が課されないということになります。

 一方、例えば居住用賃貸物件のオーナーが、その居住用資産を売却した場合は注意が必要です。居住用賃貸収入については非課税ですので、そのオーナーは免税事業者であることが多いです。

 ただし、居住用資産を売却する際については、建物部分は課税売上となりますので、建物部分の課税売上高が1000万円を超えてしまうと、その2年後については課税事業者となります。居住用賃貸収入については非課税売上なので、実務上は影響がそれほどないケースが多いと思われますが、注意点といえば注意点となります。

 ご不明点などがございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)