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家と税金⑫

固定資産税と都市計画税

 我が国の租税は、大きく国税(所得税・法人税等)と地方税(都道府県民税と市町村民税)に分かれます。

 その地方税の範疇に固定資産税・都市計画税があります。それは、地方住民税と並ぶ主要な地方団体の財源です。

 ただし、最初にそれら地方団体の資産税は、国税が、国民に対してかなり直接的な租税(相続税等)に対して、地方税の性格は、国税行政を考慮しつつ市町村民の実態に応じた課税・徴税をする、というところに特徴・特性が認められます。

 固定資産税・都市計画税共に古くからある税金です。

 固定資産税は、その名の通り固定資産(レアル・エステート)に対する保有税です。不動産のみならず一定要件の動産も課税対象となります。

 近年では、一組30万円未満の少額資産購入に係る一括償却ができる税制改革が、令和18年度から2年間。令和19年度に更に2年延長される税制改革があり、現在令和4年3月31日までの間に30万円未満の少額資産を合計200万円までの取得代金を一括償却できる旨の税制改革法が成立されております。

 都市計画税につきましては、いわゆる居住用家屋が建てられる宅地と建てられないその他の土地(農地・雑種地等)を分ける線引き、或いは逆線引きという都市計画行政が活発なころに話題・課題となりました資産保有に係る税金です。

 通常宅地は、時価・評価額は高く、資産価値が増えると思料されていますので都市計画税の課税があります。

 営業用農地や資材置き場として、また居住用以外の物置等建築用地の雑種地から宅地への転用(線引き)が、活発な時代がありました。農地等から宅地へ用途の転用を受けると資産価値の増大が見込まれる、という諸事情でした。

 現在は、農業政策の重要性もあり、宅地には、都市計画税の負担もあるため、農地から宅地へ転用(農転)が選択肢の全てでは、ないと思料されます。ただし、農地ですと宅地に比べて所有権の移転もただなりません(農業政策の保護観点より)、から農地所有権移転目的の宅地への転用もあるようです。各地の農業委員会で実体把握と農業政策保護は、されています。

 ご不明な点がございましたら、税理士までご相談ください。

(東京地方税理士会 長坂祐司)