家と税金⑮
住宅購入時に掛かる税金(基礎編)【ここだけは最低限抑えておきたい知識】
住宅購入資金準備の参考にしていただけるよう、いつどのような税金が掛かってくるのか、挙げてみたいと思います。
◆消費税
皆さんにも馴染みのある消費税は、住宅購入代金や建築請負工事代金を不動産会社など消費税の課税事業者に支払うとき、また、購入の仲介をしてもらい仲介手数料を支払うときに掛かります。
なお、土地の代金や、事業者でない個人間での住宅売買には消費税は掛かりません。
◆印紙税
売買契約書や建築請負契約書、住宅ローンを利用して住宅を購入する際の金銭消費貸借契約書などを交わすときに、印紙税が掛かります。印紙税の金額は契約書に記載されている金額に応じて決まり、収入印紙を貼付して消印することによって納税します。
◆登録免許税
土地や住宅の購入時、住宅の建築時など不動産を登記するときに掛かる税金が、登録免許税です。また住宅ローンを利用する場合、購入する不動産を担保に設定される抵当権についても登記するときに登録免許税が掛かります。
◆不動産取得税
購入や建築などで不動産を取得したときに掛かる税金が不動産取得税です。贈与や交換など無償の取得も含まれ、登記の有無に関係なく課税となります。
都道府県から納税通知書が忘れたころに届きますので、納税資金を確保しておく必要があります。
なお、不動産を取得した時に掛かる印紙税・登録免許税・不動産取得税には税率を軽減する措置が設けられています。
ご不明な点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 久保順子)