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家と税金⑲

「住宅ローンがなくても使えます」

 住宅関係の税額控除で住宅ローン等の利用がなくても受けられる制度があることをご存知でしょうか? いわゆる「投資型減税」とよばれるもので、自己資金によって認定住宅の取得や特定の改修工事を行った場合が対象となります。

 項目および控除額は以下の通りとなります。

①認定住宅の新築等をした場合
・45,300円×認定住宅の床面積×10%=控除額(最大65万円)
  取得に係る消費税が8%以外または10%以外の場合は最大50万円となります。

②バリアフリー改修工事をした場合
・バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最大200万円)×10%=控除額
  「バリアフリー改修工事の標準的な費用の額」については、改修工事に係る消費税が8%以外または10%以外の場合は最大150万円となります。

③省エネ改修工事をした場合(耐久性向上改修工事と併せて行う場合も含む)
・一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(最大250万円、太陽光発電設備工事が含まれる場合は350万円)×10%=控除額
 「一般省エネ改修控除の標準的な費用の額」については、改修工事に係る消費税が8%以外または10%以外の場合は最大200万円(太陽光発電設備工事が含まれる場合は300万円)となります。

④多世代同居改修工事をした場合
・多世代同居改修工事に係る標準的な費用の額(最大250万円)×10%=控除額

⑤耐震改修工事をした場合(耐久性向上改修工事と併せて行う場合も含む)
・住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(最大250万円)×10%=控除額
 「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」については、耐震改修に係る消費税が8%以外または10%以外の場合は最大200万円となります。

①から④については住宅借入金等特別控除との選択適用、⑤については併用が可能です。

 適用要件等が複雑ですので、これらの特例の適用を受けようという時は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

 ご不明な点がございましたら、税理士までご確認ください。

 (東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)