家と税金⑳
新築の場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【概要】
マイホームを購入するためには、高額の資金が必要となります。そのため自分自身で積立てた預貯金や、金融機関から住宅ローンを借入れるだけでなく、親から資金を提供してもらって資金を準備している方もいらっしゃると思います。
そこで、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を適用することにより、住宅ローンの返済負担の軽減ができるとともに、税金の負担も、軽減できます。
では、新築等の場合の「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について説明いたします。
通常の贈与を受けた場合の贈与税は、110万円まで非課税となります。
ただし、自身の父母や祖父母等から住宅取得のために贈与を受ける場合、
⓵ 通常の住宅の場合は610万円(基礎控除110万円含む)まで非課税、
② 省エネ住宅等の場合は、1,110万円(基礎控除110万円含む)まで非課税となります。
たとえば、通常の住宅の場合で、父と母の両方から贈与を受ける場合は、2人合わせて610万円まで非課税となります。
なお、その他上記の非課税措置の適用には一定の要件もありますのでご留意ください。
ちなみに、配偶者の親や祖父母等から贈与を受けた場合は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けられず、通常の110万円が非課税となります。
贈与税を納める金額は、贈与を受けた金額が贈与税の非課税の金額を超えた場合は、その超えた金額に税率(10%から55%まで)を掛けた金額の贈与税を納付することになります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けた方で、金融機関から住宅ローンを借りる場合は、申告所得税の住宅ローン控除も受けることができます。
ご不明な点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 上田 誠)