家と税金㉑
新築の場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【適用要件と申請方法】
父母や祖父母から住宅取得のために贈与を受けた場合、非課税措置を適用するには、どのような条件であるのか、どのような書類が必要なのかを、多く相談を受けますので、説明させて頂きます。
まず、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用要件についてですが、
①住宅用家屋の床面積が40㎡以上240㎡未満、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上、
②受贈者(子や孫)の合計所得金額が2,000万円以下(住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が1,000万円以下)、
③受贈者が18歳以上(令和4年3月31日以前に贈与を受けた場合は20歳以上)、
④令和4年中に贈与を受けた場合は、令和5年3月15日までに、贈与された住宅取得等資金をあてて住宅を購入し、住み始めること又は住むことが確実であることの条件があります。
次に、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の申請方法についてですが、
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるには、令和4年中に贈与を受けた場合は、令和5年2月1日から3月15日までに、受贈者が住所地の税務署に、贈与税の申告書を、以下の書類を添付して提出する必要があります。
①受贈者の戸籍謄本、②受贈者の源泉徴収票等、③住宅用家屋の新築に係る売買(工事)契約書の写し、④住宅用家屋の登記事項証明書、⑤受贈者のマイナンバーカード
省エネ等住宅の場合は、さらに、住宅性能証明書等が必要です。
ただし、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を計算した結果、贈与税がゼロになっても、贈与税を申告する必要があります。申告期限までに申告しないと、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は受けられず、贈与税の非課税の金額は通常の110万円で計算され、加算税もかかる可能性があります。
ご不明な点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 上田 誠)