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家と税金㉒

新築住宅を取得した場合に納める登録免許税の税率と計算方法について

 土地や建物などの不動産を取得した際に通常登記が行われます。この登記にはさまざまな種類があり、国に納める登記にかかる税金(登録免許税)にも税率をはじめとして違いがあります。ハウスメーカーから新築の一戸建住宅を購入した場合を例にとり、概要を説明したいと思います。

 土地を購入し売買代金の支払いが完了すると、売主であるハウスメーカーから購入者に土地の名義を変更しなければなりません。この登記は「所有権移転登記」と言われます。所有権移転登記の登録免許税は、不動産の価格に税率を掛けて計算されます。不動産の価格は固定資産税評価額、本則の税率は2%となっています。登記申請にあたり「住宅用家屋証明書」を添付することで1.5%の軽減税率を受けることができます。

 建物が完成した場合、1カ月以内に建物の所在や構造・床面積などを登載する「建物表題登記」が行われます。建物表題登記の完了後、売買代金の支払いが完了すると、初めて所有権の登記を行う「所有権保存登記」が行われます。新築後1年以内の建物の保存登記の登録免許税は、各法務局の認定基準価格に床面積の合計を乗じて税率0.4%を乗じて算出されます。税率0.4%は本則の税率であり、土地の所有権移転登記と同様に「住宅用家屋証明書」を添付することで0.15%の軽減税率を受けることができます。

 住宅の購入に際し金融機関からの借入が一般的には行われます。この借入について金融機関は抵当権の設定を行いますが、この場合の登録免許税の金額は、借入額の0.4%であり同様に「住宅用家屋証明書」を添付することで0.1%の軽減税率を受けることができます。

 以上一般的な住宅を例にとりそれぞれの登記についての本則税率・軽減税率について説明いたしましたが、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を取得した場合は、これ以上の軽減税率の適用を受けることができます。次月10月以降複数回にわたりご説明したいと存じます。

ご不明な点がございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 鈴木 淳)