8社の実例集をまとめて申し込み 8社の実例集をまとめて申し込み

家と税金㉕

特定の増改築がされた住宅用家屋の取得に係る登録免許税の特例措置について

 個人が宅地建物取引業者から住宅の質の向上を図るための特定の増改築が行われた既存住宅を取得した場合には、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を一般住宅特例(0.3%)よりさらに軽減され0.1%とする特例措置があります。

 この登録免許税の軽減措置を受けるためには、取得する住宅と、その住宅に対して行われた工事が、次のから①から⑦の要件を満たしている必要があります。

①個人の居住の用に供される床面積が50㎡以上の家屋であること。
②耐震性に関して以下のいずれかに該当する家屋であること。1982年1月1日以降に建築された家屋であること。一定の耐震基準を満たしていることが、耐震基準適合証明書等により証明されていること。
③当該家屋を宅地建物業者から取得していること。
④宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
⑤取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
➅建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
⑦当該家屋について以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
 ・大規模な修繕または模様替え等の工事の合計額が100万円を超えていること。
 ・50万円を超える耐震基準に適合させる修繕または模様替え工事、バリアフリー改修工事または省エネ改修工事のいずれかの工事を行うこと。
 ・50万円を超える給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事を行い、その部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。

 以上が軽減措置を受けるための要件となりますが、⑦の工事内容については住宅を販売する宅地建物取引業者にご確認ください。

その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 鈴木 淳)