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家と税金㉖

住宅用家屋証明の交付申請について

 個人が、自分が住むという目的で注文住宅を新築又は建売住宅を購入した場合には、住宅の所有権保存登記・移転登記や抵当権設定登記などを行う必要があります。その際に登録免許税が発生しますが、新築住宅・建売住宅が一定の要件を満たしている場合には、登録免許税の税率軽減措置を受けることができることを9月以降のコラムにて紹介してきました。この一定の要件を満たしていることを証明するものが、住宅用家屋証明です。

 住宅用家屋証明は、当該住宅のある各市区町村の役所にて交付を申請し取得することができ、必要となるものは、必要書類と申請にかかる手数料です。手数料は、自治体によって異なりますが、概ね一件につき1,000円から1,300円前後の金額となっています。また、必要書類の提出手段は、多くの自治体では窓口に直接提出することが求められておりますが、住宅用家屋証明は原則的には即日交付されます。

➀次のア、イ、ウ、エ、オのいずれかの書類
  ア、建物の登記事項証明書
  イ、照会番号つきのインターネット登記情報
  ウ、建物の登記完了証(書面申請)と照会番号なしのインターネット登記情報
  ェ、建物の登記完了証(書面申請)と登記事項要約書
  オ、建物の登記完了証(電子申請)
②新住所の住民票の写し
③当該住宅が長期優良住宅である場合は、長期優良住宅認定申請書副本と認定通知書の写し
④当該住宅が低炭素住宅である場合は、低炭素住宅認定申請書副本と認定通知書の写し

 必要書類は、住宅をハウスメーカーに発注し、注文住宅にて取得し、住民票を新住所に移した場合(入居済み)には以下の書類が必要となります。

 なお、新築した住宅に未入居の場合には、②の新住所の住民票に変えて旧住所の住民票の写しと入居予定日・現住の家屋の処分方法等を記載した申立書が必要書類となります。また建売住宅を購入した場合には、売買契約書が必要書類となりますので申請にあたっては、当該住宅のある市区町村のホームページ等にて必要書類をご確認ください。

その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 鈴木 淳)