家と税金㉗
不動産取得税に係る特例措置 ~特例措置の概要について~
不動産取得税について、住宅及び住宅用土地を取得した場合のおもな特例措置の概要を見ていきたいと思います。
◆住宅を取得した場合の特例措置
1.新築住宅を取得した場合
特例措置の適用要件に該当する住宅を新築(増改築を含みます。)した場合や未使用の新築住宅を取得した場合には、住宅の価格から下記の金額を控除して税額が計算されます。
【税額の計算方法】
税額 = ( 住宅部分の価格 - 控除額(1,200万円)※) × 税率(3%)
※令和6年3月31日までに一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」を取得した場合は、1,300万円が控除額になります。
2.中古住宅を取得した場合
特例措置の適用要件に該当する耐震基準に適合する中古住宅を取得した場合には、住宅の価格から一定額を控除して税額が計算されます。
【税額の計算方法】
税額 = ( 住宅部分の価格 - 控除額 ※) × 税率(3%)
※新築された日に応じて控除額が異なりますが、平成9年4月1日以後に新築された場合には、1,200万円となります。
◆住宅用の敷地を取得した場合の特例措置
特例措置の適用要件に該当する次のような住宅用の土地を取得した場合には、土地にかかる不動産取得税を減額する特例の適用が受けられます。
1.取得した土地の上に住宅を新築した場合
2.未使用の新築住宅とその敷地を取得した場合
3.自己居住用の土地付中古住宅を取得した場合
【税額の計算方法】
税額 = 当初税額 - 次の➀②のいずれか多い方の金額
➀ 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(最高200㎡)×税率(3%)
② 45,000円
次回は、上記の特例措置を受けるための具体的な適用要件や届出書類などの手続きについて見ていきたいと思います。
その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 久保順子)