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家と税金㉘

不動産取得税の特例措置  ~適用要件の解説・手続き方法について~

 不動産取得税について、住宅及び住宅用土地を取得した場合のおもな特例措置の概要を見ていきたいと思います。

◆住宅を取得した場合の特例措置

1.新築住宅を取得する場合の適用要件
以下の床面積要件を満たす住宅を新築又は未使用の新築住宅を購入した場合。

2.耐震基準に適合する中古住宅を取得する場合の適用要件
 以下のイからハの全ての要件に該当する場合

◆住宅用の敷地を取得した場合の特例措置

 上記の特例措置にあてはまる住宅の敷地で、かつ、下記の各適用要件に該当する場合
1. 新築住宅用の敷地の適用要件
次のいずれかの要件に該当する場合
 ➀ 敷地を取得してから3年以内に住宅を新築した場合
 ② 敷地を取得した日前1年以内にその敷地の上に住宅を新築した場合
2. 未使用の新築住宅と敷地を取得した場合の適用要件
 ➀ 自己居住用の場合
次のいずれかの要件に該当する場合
 イ 敷地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)に未使用の新築住宅を取得した場合
 ハ 敷地を取得した日前1年以内に未使用の新築住宅を取得した場合
② 新築後1年以内の未使用住宅と合わせてその敷地を取得した場合
3. 中古住宅用の敷地の適用要件
次のいずれかの要件に該当する場合
 ➀ 敷地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)に中古住宅を取得した場合
 ② 中古住宅を取得後1年以内にその敷地を取得した場合

申請手続き

1.特例措置に該当する場合は、「不動産取得税減額(還付)申告(申請)書」を記載し添付書類と併せて不動産の所在地を所管する県(都)税事務所へ申告します。
2.主な添付書類

 ➀住宅の登記事項証明書の写し
 ②住宅新築時以降の土地の登記事項証明書の写し
 ➂建築確認済証の写し及び建築確認申請書の副本(第2面及び第3面)の写し
 ④建築工事請負契約書の写し 等
※神奈川県の申請書類等について記載しましたが、都道府県や取得の形態により必要書類が異なりますので、不動産の所在する県(都)税事務所にご確認ください。

その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 久保順子)