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家と税金㉙

空き家の3000万円控除のちょっとした改正

 住宅にまつわる税金は購入時と売却時に生じるものが多いです。
 今回は売却時でも、いわゆる「空き家の3000万円控除」と呼ばれる相続に関係したお話です。
 例えば、お母さまがお亡くなりになり、一人暮らしされていた自宅を兄弟3人で相続したとします。法定相続人は3人です。
 思い出のある実家ですが、住む人もいないので譲渡することにしました。「空き家の3000万円控除」を使えないかなというご相談です。
 令和5年度の税制改正で変更がありました(令和6年1月1日以降の譲渡に適用)。
 1,家屋または土地の譲渡で、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに以下に該当するときは、この特例を適用することができる。
 ・耐震基準に適合することになった場合
 ・その全部の取壊し若しくは除却がなされ、又はその全部が滅失をした場合

 従前は「売り主」が耐震基準を満たしたり、または更地にしたりする必要があったのですが、譲渡後に「買い主」がその要件を満たせば認められることになりました。共有で相続した場合など、耐震工事や更地化する費用を誰が負担するかなどで譲渡が進まないケースも散見されましたが、今回の改正でより使いやすくなりました。

 もう一つは納税者不利な内容です。
 2,家屋および敷地を取得した相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額を2000万円とする。
 仮に分割協議が遅れて令和6年での譲渡になった場合、各自の特別控除額は2000万円までとなります。これらの特例の適用を受けようという時は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)