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マイホームの売却と損益通算
不動産の売却に伴い生じた所得については、分離課税といって給与などの他の所得とは別に計算することになっています。ですので、仮に不動産の譲渡については、損失が生じた場合でも他の所得のプラス分と相殺する「損益通算」はできません。
ただし、マイホームの売却に伴い譲渡損失が発生したとき、他の所得と損益通算できる場合があります。
特例は2つあります。
1,マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
2,特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
1については旧居宅を令和5年12月31日までに売却し、新居宅を購入した場合、旧居宅の譲渡による損失が生じたとき、一定の要件を満たすことでその譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)することができます。
2については令和5年12月31日までに住宅ローンが残っているマイホームを、住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたとき、一定の要件を満たすことでその譲渡損失を他の所得から控除することができます。新たなマイホーム(新居宅)を取得しない場合でも適用することができます。
1と2いずれも損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年以内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と併用可能です。
いずれも、一定の要件を満たさなければいけませんので、慎重な検討が必要です。これらの特例の適用を受けようというときは税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 堀川敏毅)