家と税金㉝
住宅の取得に関わる税金優遇措置を利用する際の注意点
住宅を購入すると、さまざまな税金の負担が軽減される優遇措置を受けることができます。住宅購入時の税金について、前回は、不動産取得税、登録免許税、印紙税は、説明致しましたので、今回は、住宅購入時に金融機関から住宅ローンを借りる場合、所得税額から控除される住宅ローン控除について説明致します。
住宅ローン控除の正式名は、「住宅借入金等特別控除」と言います。住宅ローン控除は、所得税額から0.7%控除されます。また、控除期間は新築で13年間(中古では10年間)、借入限度額は3,000万円(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は5,000万円ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円)となります。
なお、住宅ローン控除は、所得税額から控除されますが、所得税額から控除しきれない場合は、住民税額から控除されます。
住宅ローン控除を受けられる条件としては、①2023年12月までに購入した住宅に居住すること、②住宅ローンの返済期間が10年以上、③その年の所得が2,000万円以下、④建物の床面積が50㎡以上(その年の所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上)、などの条件があります。
ただし、2024年1月以降に、建築確認を受けた住宅について住宅ローン控除を受けるには、省エネ基準(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)に適合する必要があり、省エネ基準に適合しないその他の一般住宅は、住宅ローン控除は受けられなくなります。
なお、一般住宅のうち、2023年12月まで建築確認を受けたものは、借入限度額2,000万円として10年間、控除率0.7%で住宅ローン控除が受けられます。
その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 上田誠 )