家と税金㉞
居住用財産の譲渡所得の特例等を受ける場合の住宅借入金等特別控除の適用関係
住宅の取得や新築等をする際の資金計画の一つとして住宅ローンの借り入れを行い、13年間にわたり住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定を組む方もいらっしゃると思います。一方、居住用財産を売却した際に譲渡益が生じたため、確定申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の申告をされる方も多いと思います。
また、住んでいた居住用財産を売却し、その売却代金を新たに取得する住宅の購入代金に充当される方も多いと思います。居住用財産の売却で譲渡益が生じ、新たな住宅の取得のために住宅ローンを組む場合には注意が必要となります。
住宅借入金等特別控除の適用要件として、新たな住宅に居住を開始した年分又はその居住年の前年若しくは前々年及び居住年の翌年以後3年以内に居住用財産を譲渡した場合に3,000万円特別控除の特例を適用している場合又は適用する場合には、その居住の年以後13年間の各年分については住宅借入金等特別控除の適用ができないことと規定されています。居住年の翌年以後3年以内に居住用財産を譲渡し3,000万円特別控除の特例を適用する場合には、居住年に申告した住宅借入金等特別控除が適用されなくなるため、修正申告が必要となります。
住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例は、どちらか一方しか適用できませんから、どちらを選択した方が有利となるのか慎重に考慮する必要があります。
その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 鈴木淳)