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家と税金㊱

居住用不動産の譲渡損失損益通算及び繰越控除の特例と住宅借入金等特別控除の併用

 今まで住んでいたマイホーム(旧居宅)を売却し、新たに住宅の取得や新築等をする場合に、一定の要件を満たせば旧居宅の譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算をすることができます。また、その年で通算しきれなかった譲渡損失がある場合には、その年の翌年以降3年内の各年分の所得から繰越控除することもできます。

 新たにマイホームを買い換える場合では、旧居宅は、売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えており、旧居宅を売却した年の前年から翌年までの3年の間に、新たにマイホーム(新居宅)を取得し、年末においてその新居宅の取得に係る住宅ローン残高があるなど一定の要件を満たす場合には、売却した旧居宅の譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。

 前月のコラムで、新しいマイホームの購入に係る住宅借入金等特別控除とマイホームを売って譲渡益が生じた場合の特別控除の特例は、どちらか一方しか選択できない旨を紹介いたしました。買い換えた新居宅の借入金については、償還期間が10年以上であることなどの一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の制度を適用することができます。

 損益通算をする場合には、確定申告書に「居住用不動産の譲渡損失の金額の明細書」等一定の書類を添付して申告期限内に提出する必要があり、通算しきれなかった譲渡損失がある場合には、繰越控除を適用する年分まで連続して年末における住宅借入金等の残高証明書を添付した確定申告書を提出する必要があります。

 その他ご不明な点がございましたら税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 鈴木淳)