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家と税金㊶

住宅ローン控除、令和6年改正について

 住宅ローン控除のおさらいをします。令和4年以降居住分から大きく変わっています。いくつか変更点がありますが、令和6年度税制改正で決まったことを今回、取り上げます。

1.子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)に対する控除が拡充されました。

2.床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が延長となりました。

 特に1についてご説明します。

 子育て世帯等とは、次のいずれかに当てはまる世帯となります。

・19歳未満の子を有する世帯

・夫婦いずれかが40歳未満の世帯

 住宅ローン控除の借入限度額については、居住年が令和6年から引き下げられています。

 ただし、子育て世帯等については、令和5年までの借入限度額が引き続き、適用されることになりました。現時点では令和6年の措置となっていますが、令和7年以降についても同様の措置が取られる可能性があります。

 ただし、借入限度額の拡充については、新築もしくは買取再販住宅の省エネ基準を満たす住宅のみになります。省エネ基準を満たさない住宅や中古住宅については優遇措置を受けることができないことをご注意ください。

 なお、令和6年度税制改正では、住宅ローン控除以外に、子育て世帯等に対する優遇として既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置が対象として追加されました。一定のリフォームを行う場合、標準的な工事費用相当額の10%を所得税から控除することができます。この措置も同様に令和7年以降も継続される方向性です。

 ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 堀川 敏毅)