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家と税金㊸

住宅ローン控除を受ける際の注意点

 住宅ローンを受ける際に質問が多い、夫婦で金融機関に借りた場合や、補助金をもらった場合の住宅ローン控除を適用する際の注意点について取り上げたいと思います。

1. 夫婦(親子)がペアローン等で借りた場合

 住宅ローンを夫婦又は親子が金融機関にペアローンや連帯債務で借りた場合は、夫婦又は親子とともに家屋及びその敷地に持分があれば、それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。

 ただし、借りた金額の負担割合と家屋及びその敷地の持分割合との相違がある場合は、贈与税が発生する可能性があります。

2. 補助金等をもらった場合

 子育てエコホーム支援事業等の住宅省エネ2024キャンペーンの補助金や地方自治体の助成金(以下、補助金等)をもらって、住宅ローン控除を受ける場合は、住宅の取得価額等から控除して計算する必要があります。

 また、補助金等をもらった場合は、所得税法の一時所得に該当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を住所地の税務署に提出すれば、税金はかかりません

 ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 上田 誠)