
家と税金㊹
子育て世帯に対する住宅ローン控除
住宅ローン控除は、毎年さまざまな改正がありますが、昨年は大きな改正として、子育て世帯に対する住宅ローン控除の優遇措置が適用されたことです。そこで、今回は子育て世帯に対する住宅ローン控除について、説明したいと思います。
子育て特例対象(18歳以下の子供がいる世帯で、夫婦のどちらかが39歳以下の世帯)の個人が、認定住宅等の新築等をして、2024年(令和6年)中に入居した場合の控除対象借入額の上限を上乗せする制度です。国は、今年も子育て世帯の住宅ローン控除の優遇措置(昨年と同様の条件)を1年間延長する方針です。
控除できる借入額の上限は、認定住宅は5,000万円(子育て特例対象以外は4,500万円)、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円(3,500万円)、省エネ基準適合住宅は4,000万円(3,000万円)となっており、優遇されています。
また、他の住宅ローン控除の条件として、控除期間は13年、控除率は0.7%、所得は2,000万円以下、床面積は50㎡(所得が1,000万円以下の場合は40㎡)以下です。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 上田 誠)