
家と税金㊺
土地建物の引き渡し時に収受される固定資産税等の精算金の申告時の取り扱い
新築住宅を購入し、今まで住んでいた住宅(旧住宅)を売却した方も多いと思います。旧住宅の引き渡し時に売買代金の受け取りのほか固定資産税都市計画税の精算金を受け取ることもあると思います。この精算金は旧住宅の固定資産税都市計画税の引き渡し日から年末まででの期間に相当する額であり、一般には「未経過固定資産税等」と言われます。
固定資産税都市計画税は、毎年賦課期日(1月1日)の土地建物の所有者を納税義務者として課税されます。その年に土地建物の所有者が変わっても新たに所有者となった者がその年の固定資産税等の納税義務を負うものではありません。
それでは、買主から売主に支払われる未経過固定資産税等はどのような性格を持つものでしょうか。売主がその年の納税義務を負う固定資産税等につき、買主が何らの負担をすることなく土地建物の所有する期間があるという状況を調整するために行われる私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、実質的には土地建物の譲渡の対価の一部を構成するものと考えるのが妥当と言えます。
したがって未経過固定資産税等に相当する金額は、譲渡所得の計算上、収入金額に算入して申告することになります。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 鈴木 淳)