
家と税金㊼
住宅ローン控除の適用要件
今回は、住宅を購入された方から質問が多い新築住宅を購入した時の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用できる要件について説明を致します。
住宅ローン控除を受けるための要件は、次の5つを全て満たす必要があります。
①新築住宅を購入した場合は、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、省エネ基準適合住宅等であること。ただし、一般住宅は、住宅ローン控除を受けられません(令和5年12月まで建築確認を受けた場合、又は、令和6年6月までに建築された場合は住宅ローン控除可能)
②住宅の新築等をした日から6か月以内に居住していること。
③住宅ローン控除を受ける年分の12月末日まで引き続き居住していること。
④住宅ローン控除を受ける年分の所得が2000万円以下の方は、住宅の床面積が50平方メートル以上であること(所得が1000万円以下の方は、住宅の床面積が40平方メートル以上)
⑤居住年及びその前2年間(3年間)に今まで住んでいた住宅を売却した場合の長期譲渡所得の課税の特例(3000万円控除)等の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと(住宅ローン控除又は3000万円控除とのどちらか選択)
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 上田 誠)