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家と税金㊾

住宅ローン控除 令和7年度税制改正について

 住宅の購入は私たちにとって大変高価な買い物ですので、少しでも費用を抑えたいとは誰もが思うことではないでしょうか。そのために、税制の特例を賢く活用することは重要なことです。

 税制は、毎年度見直しが行われ、法令の改正が行われています。令和7年においても3月31日に税制改正の法令が公布され、改正された税制が既に適用されています。この各種の改正のうち、今回は子育て世帯等(夫婦のいずれかが40歳未満である者又は19歳未満の扶養親族がいる者)に対する住宅ローン控除の改正について、説明したいと思います。

 子育て世帯等に係る住宅ローン控除については、認定住宅等の新築又は取得をして、2024年(令和6年)中に居住の用に供した場合には、控除対象借入額の上限の上乗せ措置(認定住宅は5,000万円まで、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円まで、省エネ基準適合住宅は4,000万円まで)が講じられていましたが、その措置が2025年(令和7年)12月31日までに居住の用に供した場合にも適用される改正が行われました。

 なお、住宅ローン控除の床面積要件についても合計所得金額が1,000万円以下の者について、50㎡以上という要件を40㎡以上に引き下げる措置が2025年(令和7年)12月31日までに建築確認を受けた場合にも適用される改正も行われています。

 ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 松田 淳)