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家と税金㊿

子育て対応改修工事の延長

 住宅価格やリフォーム価格が上昇してきており、これから住宅を購入またはリフォームする方にとって、住宅ローン控除やリフォーム減税を利用してメリットを享受していきたいところです。今回は、子育て対応のリフォーム工事を行った場合の住宅リフォーム税制について説明します。

 夫婦のいずれかが40歳未満、または19歳未満の親族を扶養している人が自宅に一定の子育て対応改修工事を行った場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除できる特例が令和6年に続き、令和7年も延長されました。

 この特例の対象となる工事は下記のいずれかに該当する工事で、標準的な工事費用相当額が50万円を超えることなど一定の要件を満たすものをいいます。

  1. ① 自宅内での子供の事故を防止するための工事
  2. ② キッチンを対面式のものに取り替える工事
  3. ③ 開口部の侵入防止対策に有効な工事
  4. ④ 棚その他の収納設備を増設する工事
  5. ⑤ 開口部、界壁、界床の防音性を高める工事
  6. ⑥ 間仕切壁の位置を変更する工事(要件有)

 控除額の計算は必須工事とその他工事に分けて計算します。必須工事は子育て対応改修工事の標準的な費用の額で、250万円が限度です。増改築等工事証明書により確認できます。その他工事は必須工事の金額を超えた金額と子育て対応改修工事と併せて行うその他のリフォーム工事の金額です。必須工事とその他工事の金額を合計した対象となる限度額は1,000万円です。控除額は必須工事の10%とその他工事の5%の合計額となります(控除限度額62.5万円)。

 この控除は住宅ローンの利用がなくても利用できます。なお、この控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、この特例は適用できませんのでご注意ください。

 ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 山下 大輔)