
家と税金51
親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
住宅の購入は、一般的に金融機関等から借入られる方が多いのですが、親から贈与を受けることができれば、借入金の負担の軽減ができます。そこで、今回は直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例について説明します。
一般に贈与税は110万円を超えると課税されますが、その住宅取得等資金の特例を適用すると、住宅取得等資金の贈与を受けた人ごとに基礎控除額(110万円)を含んで省エネ住宅の場合は、1,110万円まで、それ以外は610万円までが非課税になります。
ただし、受贈者(贈与を受ける側)の要件があります。
- ① 贈与受けた時に贈与者は受贈者の直系尊属(配偶者の父母又は祖父母等は適用除外)
- ② 贈与を受けた年1月1日に18歳以上であること
- ③ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅用家屋等の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)
- ④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の新築等をすること
- ⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることが見込まれること
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 上田 誠)