
家と税金53
固定資産税及び都市計画税について
人が生活する上で大切なものは、一般的に衣・食・住と言われています。どれも生活する上では欠かせない重要なものです。今回は、その中で、住の話をしたいと思います。
誰もが暮らしていく上で、寝起きをして、食事をして、家族と団欒をする場として、住宅は欠かせないものです。その住宅を手に入れ、維持していくには、それなりの費用を負担する必要があります。住宅を借りているなら、毎月家賃を支払わなければなりませんし、住宅を購入した場合には、毎月のローンの支払いや毎年課税される固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)を負担しなければなりません。
住宅を含めた家屋と土地に課税される固定資産税等は、家屋と土地が所在する市町村において課税される地方税の一つです。毎年1月1日時点での所有者に、家屋や土地の価格に固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%の税率を乗じた税額が課税されます。ただし、固定資産税等は地方税ですので、各市町村が独自に税率を定めることができますが、都市計画税については、0.3%の税率が上限とされています。次に、課税標準である家屋と土地の価格は、市町村が定めるのですが、家屋については使用された資材や設備から「固定資産評価基準」に定められた単価を当てはめて算出した価格となり、土地については公示価格などを基準にその7割を目途として評定した価格となります。
なお、住宅については、負担軽減措置があり、その措置の概要は、また後日お話しします。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 松田 淳)