家と税金54
マイホームを取得した時にかかる税金
マイホームを購入する時にかかる主な税金は、消費税・印紙税・登録免許税・不動産取得税の4つです。
消費税は、建物部分の代金にのみ課税され、土地にはかかりません。建売住宅や新築注文住宅では課税されますが、中古住宅を個人の売主から購入する場合は非課税です。
収入印紙は売買契約書や住宅ローン契約書などに必要です。電子契約なら不要です。
登録免許税は登記時にかかる国税で、固定資産税評価額をもとに計算されます。登記の種類によって税率は異なり、所有権登記や住宅ローンの設定登記などに課税されます。
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに都道府県へ納める税金です。課税の基準は固定資産税評価額で、購入価格より低めに設定されています。住宅用の土地や建物には軽減措置が設けられています。新築住宅では建物の評価額から一定の金額を差し引いて計算され、土地についても評価額を一部減額できる制度があります。これらの軽減措置を受けるには、取得後に申請が必要ですので注意しましょう。
さらに、購入後は毎年、固定資産税と都市計画税が課税されます。新築住宅には一定期間の軽減があります。
税金の仕組みを知っておくことが、安心して家づくりを進める第一歩です。
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 山下 大輔)







