家と税金55
相続した空き家譲渡の特例
相続した空き家譲渡の特例は、相続した空き家を売却した時の利益(譲渡所得)から最高3000万円まで控除ができます。(取得した相続人が3人以上の場合は、各人あたり最高2000万円控除)
空き家譲渡の特例を適用できる人は、被相続人が死亡して空き家になった家屋及びその敷地を相続などにより取得した人です。
特例の対象となる空き家は、以下の要件を全てに当てはめる必要があります。
- ①相続開始直前まで被相続人のみが居住していたものであること(老人ホームなど入居した場合も一定の要件を満たせば可)
- ②昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- ③区分所有建物(マンションなど)でないこと
- ④相続開始日から3年経過した年の12月31日まで譲渡すること
- ⑤売却代金が1億円以下であること
- ⑥相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として利用しないこと
- ⑦買主が第三者であること(親族など特別な関係でないこと)
- ⑧売主は譲渡するまで耐震リフォーム実施又は建物を取り壊すこと(買主が譲渡の翌年2月15日まで行った場合は、売主は現状のままで譲渡可)
ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。
(東京地方税理士会 税理士 上田 誠)







