家と税金57

住宅に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置について

 家と税金53のコラムにおいて、住宅に毎年課税される税金として、固定資産税と都市計画税の概要を説明しましたが、今回は、住宅と住宅用地について両税の軽減措置のうち、主なものとして次の軽減措置の概要を説明したいと思います。

(1)住宅用地の課税標準の額が、以下の区分に応じてそれぞれ減額されます。

 区 分土地の利用状況と面積区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用宅地住宅やアパート等の敷地の200㎡以下の部分6分の1に減額3分の1に減額
一般住宅用地住宅やアパート等の敷地の200㎡を超える部分3分の1に減額3分の2に減額

 (注)アパート、マンション等の場合には、「戸数×200㎡」以下の部分が小規模住宅用地に該当することになります。

(2)令和8年3月31日までに建築された住宅で、一定の要件を満たすものについては、下記のとおり固定資産税の額が軽減されます。 

   区       分   軽  減  期  間    軽 減 内 容
一般の住宅(下記以外)3年(認定長期優良住宅にあっては、5年)120㎡以下の部分に係る税額が2分1に減額
3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅5年(認定長期優良住宅にあっては、7年)

 (注)上記の措置の対象となる住宅は、住宅(区分所有に係るものにあっては、専有部分)の面積が、原則として50㎡以上280㎡以下のものに限られます。

(3)地方公共団体の独自の軽減措置

 固定資産税や都市計画税は、市町村等が課税する税ですので、その市町村等の考えにより独自の軽減措置を講ずることが可能ですので、住宅の所在地となる市町村等に確認する必要があります。

 例えば、横浜市では(2)の住宅のうち認定低炭素住宅等又は認定長期優良住宅に限り、都市計画税についても同様の軽減措置を受けることができます。

 なお、今回ご紹介した上記の軽減措置には、説明を省略した要件や手続きがありますので、ご利用する際にはご確認ください。また(2)の軽減措置について、「令和8年度の税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)」においては、要件の見直しを行った上で、5年間延長することとされています。

 ご不明点がございましたら、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 松田 淳)