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家と税金①

住宅ローン減税について

 マイホームを新築又は取得する時、住宅ローンを組むと税金が還付される住宅促進税制があるのは、ご存じの方も多いと思います。正確には、住宅借入金等特別控除と言います。所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除を適用すると、最長で13年間税金が還付されます。還付金の具体的な計算は、年末の借入金残高の1%で40万円が上限となっています。ただし、消費税が課税されない中古住宅(特定取得以外)を購入した場合は、上限が20万円です。

 特別控除なので、特例適用要件があります。

【ポイント】

①マイホーム取得後、6ケ月以内に居住し適用を受ける各年の年末まで居住していること

②適用を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること

③新築又は取得した住宅の床面積が50㎡以上であること

④中古住宅の場合、築年数がマンション等耐火建築物の場合は25年以内、木造等非耐火建築物の場合は20年以内であること

⑤ローンの償還期間が10年以上であること

 なお、令和3年度の税制改正について、自民党の税制調査会の税制改正大綱で下記のとおり改正することとしました。

【改正点】

◆住宅借入金等特別控除で13年間税金の還付を受けるための購入期限が令和2年12月31日までとされていましたが、令和4年12月31日まで2年延長する。

◆床面積を50㎡以上から40㎡以上に改正。

◆還付金を年末の借入金残高の1%と実際に支払った借入金の利子の少ない額とする。

 ※なお、令和3年度の税制改正は、現在法案として成立していません。

 

 税金の計算には、法令や個々の状況などに応じた様々な対応が想定されます。ご不明点がある場合は、税理士までご確認ください。

(東京地方税理士会 税理士 三觜章)